新宮市議会 2022-12-06 12月06日-01号
今後出生される方につきましては、出生日を基準日といたします。 ◆6番(三栗章史君) ならこれは現金で口座のほうか何かに送られるということでよろしいんでしょうか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 現金で、原則といたしましては振込により支給をさせていただきます。
今後出生される方につきましては、出生日を基準日といたします。 ◆6番(三栗章史君) ならこれは現金で口座のほうか何かに送られるということでよろしいんでしょうか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 現金で、原則といたしましては振込により支給をさせていただきます。
上記育児休業とは別に、産後パパ休育(子の出生日から57日間以内にする育児休業)を2回まで取得可能。 育児参加のための休暇の対象期間の拡大。 育児参加のための休暇(対象:男性職員)について、妻の出産予定日の6週間前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日の範囲内で使用可能。改正前は出産の日後8週間を経過する日までになっておりました。
改正の内容でございますが、改正条例第1条につきましては、海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、主な改正点といたしまして、配偶者が休業中や子を養育できる状態であっても職員は育児休業、育児短時間勤務、部分休業を請求することができるよう規定を整備するほか、男性職員が子の出生日から一定の期間内に育児休業を取得した場合などに特別な理由がなくても再度の育児休業を請求できるよう規定の整備をしようとするものでございます